患者の人権について考える。

先日、「患者学」で患者の権利オンブズマンとして活躍されてきた大山正夫先生の講演を聞いて・・・
私の生まれる前、1946年 「WHO憲章」で「健康とは ~ 到達しうる最高水準の健康を享受することは人種、宗教、~ 差別なしに万人の有する基本的人権の一Nnetの活動内容つである。各国政府は、自国民の健康に関して責任を有し、この責任は、十分な保健的及び社会的措置を執ることによってのみ果たすことだできる。」とあり、日本も1951年に条約第1号として公布された。
日本は、ずっと以前から国民の健康に関して責任を持ってたんだ! と驚きました。

一方、現実はと言うと、難病+生活保護のため、病院が指定され、専門医の受診が拒否されている(大概の理由は、県を跨いで専門医に行くとお金がかかる。)人達が大勢いる事が現実です。

その後、世界人権宣言、ヘルシンキ宣言、国際人権宣言、リスボン宣言、障碍者権利条約(日本は、2014年に批准)。と色々とあるのですね。⇒ ぶっちゃけ、日本、しっかりしろ! という感じです。

加えて驚いてしまったのが、日本の現政権(自民党・安倍政権)が考えている憲法改正案には、第97条(基本的人権の本質)が削除されているそうです。確かに11条と重複しているように見えますが、「人権」というのは、とても大事なことなので先人があえて残したそうです。

大山先生の講演の最後に、大事な事をおっしゃられました。「患者の権利を守ること、それは、同時に医療者の権利をも守る事につながる。」と。
その他、「医療基本法」の中に「患者の権利」が欠落していること。「診療情報の提供に関する指針」のことなど、小一時間の講演で盛りだくさんの事を勉強させていただきました。

 

患者学:加藤眞三先生(慶應義塾大学)が主催する市民講座。
「患者学」は、「患者に学ぶ、患者も学ぶ」をコンセプトに患者も勉強し医師と共に新しい医療の方向を見出し、対等な立場で意見交換が出来る環境を作りを目指します。
毎回、色々なテーマで専門家のお話を聴き、その後、ワールドカフェタイプのディスカッションを行います。